定着支援について厚生労働省が定義している内容は以下の通りです。

「一般就労へ移行した障害者について、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るために企業・自宅等への訪問や障 害者の来所により必要な連絡調整や指導・助言等を行うサービス」

 

簡単にまとめますと、

「障害を抱えた方が就労した後に、その職場で長く働いていけるように助言をしていきます」

というサービスです。

 

 

サービス内容

障がい者就労支援センターブリスでは、利用者様が安心して職場に順応できるように、利用者様と企業様との間の架け橋となります。

 

【利用者様側のメリット】

入ったばかりの慣れない職場ではお仕事の悩みや不安がつきものです。その都度、障がいの特性を理解した職員が相談を受け、不安の軽減やスキルアップのための助言を行っていきます。また生活習慣の乱れなど、生活に起因する課題解決のための助言を行い、体調によっては医療機関との連携を行います。

 

【企業様側のメリット】

企業の方にとっても、障がいの特性に関する情報や特性を持つ方への接し方についてのご説明をいたしますので、育成の際に生じる様々な状況に対して即応できるメリットがございます。特に、利用者様と職場の方との間の認識の違いや誤解から生まれるトラブルや摩擦を軽減できた事例が多いです。

 

 

参考)

第五条 十五 この法律において「就労定着支援」とは、就労に向けた支援として①厚生労働省令で定めるものを受けて通常の事業所に 新たに雇用された障害者につき、②厚生労働省令で定める期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当 該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整その他の③厚生労働省令で定める 便宜を供与することをいう。

 

  • 対象者

生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して一般就労した障害者

 

  • サービスの利用期間

3年間(1年ごとに支給決定期間を更新)

 

  • サービスの内容

障害者が新たに雇用された事業所での就労の継続を図るため ➀事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整(法定事項) ②雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援